農振除外とは? 農業振興地域の農地を転用するための手続きを解説

農振除外とは

農振除外とは、農業振興地域に指定されている農地を、その区域から除外する手続きのことをいいます。
農業振興地域とは、将来にわたって農業を振興していくために、農地を重点的に保全する区域として指定された地域です。
この区域の中でも、特に農業利用を目的として守られている農地を農用地区域(いわゆる青地)といいます。
青地に指定されている農地は、原則として農地以外の用途に利用することができません。
そのため、住宅の建築や駐車場などに利用する場合には、まず農振除外の手続きを行う必要があります。

農振除外が必要になるケース

農振除外が必要になるのは、主に次のような場合です。
・農用地区域(青地)の農地に住宅を建てたい
・農地を駐車場や資材置場として利用したい
・店舗や事業所を建てたい
このように、青地の農地を農業以外の用途に利用する場合には、まず農用地区域からの除外を行う必要があります。
農振除外が認められた後に、農地転用の手続きを行う流れになります。


農地転用の基本的な仕組みについては、こちらのページで解説しています。
→ 農地転用とは

農振除外の主な要件

農振除外は、申請すれば必ず認められるわけではありません。
一般的には、次のような条件を満たす必要があります。
・農用地区域以外の土地で代替できないこと
・周辺農地の利用に支障がないこと
・農業振興に大きな影響を与えないこと
・農地の集団性を損なわないこと
これらの条件を満たしているかどうかを、自治体が総合的に判断します。

農振除外の手続きの流れ

農振除外の手続きは、一般的に次のような流れで進みます。
1
事前相談(市町村の担当窓口)
2
農振除外申請書の提出
3
自治体による審査
4
農業振興地域整備計画の変更
5
農振除外の決定
農振除外が認められた後に、農地転用の許可申請を行うことになります。
農地転用の具体的な手続きについては、こちらのページで解説しています。
→ 農地転用手続きの流れ

農振除外には時間がかかる場合があります

農振除外の手続きは、通常の農地転用よりも時間がかかる場合があります。
自治体によっては

・年に数回しか受付がない
・審査期間が数か月かかる
といったケースもあります。
そのため、農地の活用を検討する場合には、早めに手続きの可否を確認しておくことが重要です。

農振除外のご相談について

農振除外は、農地の場所や周辺の農業環境によって判断が大きく変わります。
例えば

・この農地は農振除外が可能か
・住宅を建てることができるのか
・農地転用まで進められるのか

といった点について、事前に確認しておくことが重要です。


行政書士白石せいき事務所では
愛媛県松山市・伊予市・松前町など中予エリアを中心に農地転用のご相談を承っております。
農地の活用をご検討の方は、お気軽にご相談ください。


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